第1条 目的
この会員規約(以下「本規約」という)は、「特定非営利活動法人金融ITたくみs」(以下「本法人」という)の定款に基づき、会員の区分・役割、入会規定、活動規定、その他必要な補足・細則を規定したものです。本法人の定款と相反する場合が生じた場合は、その定款の定めに従います。また、本法人が今後発表する諸規定も、本規約の一部を構成します。
第2条 適用
本規約は、本法人の会員すべてに適用されます。入会申し込みは、本規約の内容に同意し、承諾していただくことが前提となります
第3条 会員の区分・役割
会員は、以下の3種とします。会員という場合には、この3種を総称したものとします。
1. 正会員とは、金融ITに関する専門性を有し、本法人の目的に賛同し、本法人に入会を認められ、本法人の活動を推進する個人をいい、特定非営利活動法人促進法(以下「法」という)上の社員となり、本法人の総会での議決権を有します。
2. 個人会員とは、本法人の目的に賛同し、本法人に入会を認められ、本法人の活動に関わるあるいは協力するために入会した個人をいいます。総会での議決権はありません。
3. 法人会員とは、本法人の目的に賛同し、本法人に入会を認められ、本法人の活動に協力する法人もしくは団体をいいます。総会での議決権はありません。
第4条 入会
入会については、別に定める入会規定によります。
第5条 年会費の納入について
年会費が有効である期間は、入会した月日にかかわらず毎年4月1日から翌年の3月31日までとします。会員は、毎年3月31日までに翌期間の年会費をおさめるものとします。一旦納入された年会費は、いかなる場合にも、返還しないものとします。
尚、入会時の年会費については、入会規定の定めのとおりとします。
第6条 会員資格の喪失
会員は、次のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失します。
1.会員が退会したとき
2.会員が死亡、もしくは失踪宣告をうけたとき
第7条 会員資格の解除(停止・除名)
本法人は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、理事会の議決をもって、当該会員に対して事前に通知及び勧告することなく、当該会員の資格を停止または除名することがあります。
1.会費を1年以上滞納した場合
2.国内・国外の諸法令または公序良俗に反する行為を行ったとき
3.本法人、他の会員または第三者の商標権、著作権、財産、プライバシーを侵害した場合
4.本法人、他の会員または第三者を誹謗中傷する情報を流したとき
5.入会申込書に虚偽の事項を記載したことが判明したとき
6.本法人の名誉と信用を失墜させる行為があったとき
7.本規約に違反した場合
8.その他、本法人が会員として不適当と判断した場合
第8条 会員資格の有効期間
会員資格の有効期間は、本法人が入会を承認した日から、会員資格を喪失するか、もしくは停止あるいは除名された日までとします。
第9条 活動の事前承認
会員は、支援活動や個人的活動にかかわらず、本法人の名のもとに活動する場合、事前に理事会の承認を得るものとします。理事会の承認の無い状況での会員の自発的活動については、例え会員が本法人の身分を名乗り、その自発的活動に関係した者が当該会員の身分・活動をどのように理解していようとも、本法人は一切の責任を負いません。
第10条 会員と理事会の関係
1. 理事会は本法人のもとに行われる全ての活動を統括管理する権限を有し、当該活動について変更や中止を含む指導を行うことがあります。会員はこの指導に従わなければなりません。
2. 本法人は、第三者より受託した事業・業務を会員に委託することがあります。その場合の諸条件等は別途契約する業務委託契約書に定めるとおりとします。
第11条 会員の倫理規定
会員は一般社会通念に従い善意をもって活動にあたるものとします。本法人は、会員の不法行為、悪意、無責任、信義誠実に反する行為、重大な過失に対して賠償を求めたり、除名処分とすることがあります。
第12条 守秘義務について
会員は、本法人の活動に参加する中で知り得た機密情報に関しては、第三者に開示・漏洩してはなりません。
第13条 損害賠償について
会員が本規約に反する行為により、本法人に損害を与えた場合、当該会員は本法人にその損害を賠償します。会員資格が解除された場合も、この規定は適用されます。
第14条 規約の改定について
本規約に定めのない事項については、理事会の議決によるものとし、継続的に必要と判断される事項については、順次定めるものとします。
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