この規定(以下「本規定」という)では、本法人の入会に関して必要な事項を定めます。本法人の規約もしくは定款と相反する場合が生じた場合には、規約もしくは定款の定めにしたがいます。
第1条 入会申込書
本法人に入会を希望する個人あるいは法人並びに団体(以下「申し込み者」という)は、
添付別紙の入会申込書に必要事項を記入して本法人に提出するものとします。
第2条 入会金及び年会費の支払い
申し込み者は、本法人の事務局が指定する銀行口座に、別表1に定められた入会金及び年会費を振り込みます。本法人の事務局が当該口座への入金を確認した日をもって、申し込み者は、会員資格を取得したもとします。
尚、入会申し込み日が10月1日以降3月31日までの場合には、入会時に限り年会費を半額とします。
第3条 会員資格の確認
会員は、事務局からインターネット・メールにより送付される、本法人のホームページの会員専用ページのパスワードを受け取り、ホームページにアクセスすることにより、会員であることを確認できます。
第4条 記載事項の変更について
1. 会員は、入会申込書の必須記載事項に変更があった場合には、速やかに書面もしくは電磁的方法(インターネット・メール等)により、本法人に通知する必要があります。
2. 前項に規定している会員の変更の届が無かった場合、本法人からの通知、書類等が遅延または不達になったとしても、本法人はその責任を負いません。
第5条 入会の拒否
本法人は、申し込み者が、次のいずれかに該当する場合には、入会を認めない場合があります。
1. 申込書に偽名等の虚偽の事項を記載した場合
2. 申し込み者が、本規約に反する可能性が高いと判断する妥当な根拠がある場合
3. 反社会的な勢力もしくは団体に関与していると認められる場合
4. その他、前各号に準ずる場合で、本法人が入会を適当でないと判断した場合
第6条 会員資格の継承について
個人の資格で入会した会員の会員資格は、第三者への継承はできません。
法人の資格で入会した会員が、合併等により、その会員資格が新たな法人に継承された場合には、当該資格を継承した会員は、速やかにその旨を本法人に通知する必要があります。尚、第5条(入会の拒否)の規定は、この場合にも準用されます。
付則
第7条 この規定は、平成23年2月1日より有効となります。
別紙1.入会申込書(正会員用)
2.入会申込書(個人会員用)
3.入会申込書(法人会員用)
別表1.会員別入会金及び年会費
会員 | 入会金 | 年会費 |
正会員 | 10,000円 | 30,000円 |
個人会員 | 10,000円 | 10,000円 |
法人会員 | 50,000円 | 300,000円 |
金融機関会員(法人会員のうち金融機関) | 0円 | 0円 |
非営利団体会員(法人会員のうち非営利団体) | 0円 | 0円 |
スタートアップ会員(※) | 0円 | 150,000円 |
名誉会員(個人会員のうち理事会で名誉会員と認められた者) | 0円 | 0円 |
(※)スタートアップ会員
法人会員のうち、金融機関、非営利団体以外で①〜③の全てを満たす法人
① 国内外いずれかの証券取引所へ上場していない
② 上場企業に買収された子会社ではない
③ 資本金が5億円未満
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